古物商許可は、取り扱う品目によって13品目にわかれています。
その中で中古自動車や中古自動車の部品をメインに取り扱うためには、「自動車商」の古物商許可を取得する必要があります。
自動車商での古物商許可申請は、その他の品目の中でも少し特殊で必要書類や申請要件が少し特殊なものとなっています。
このページでは、自動車商の古物商許可申請について、注意すべき点などを中心に解説していきたいと思います。
自動車商の注意点
古物商を行う方に警察がもっとも注意してもらいたいと考えていることは盗品についてでしょう。
万が一、盗品と知らずに買い取ってしまったような場合、犯罪に加担してしまい、窃盗犯に利益を与えることになってしまいます。
特に自動車は古物商許可の品目の中でも価格が高いこともあり、他の品目に比べて、自動車商の許可申請の審査が厳しくみられることになります。
許可証の発行にあたっては、十分な注意をはらって中古自動車の売買ができるのかどうかなども判断されることになります。
また、ここで注意が必要なのは、中古車自体のみではなく、中古の自動車部品の売買を事業として行う場合にも、自動車商の許可が必要となる点です。
つまり中古タイヤの売買や、中古マフラーの売買などでも、予め古物商許可の中から自動車商の許可を受けておく必要があります。
最後に、他の品目では必要ではないのですが、自動車商の場合は在庫として中古自動車を保管しておく場所も必要となるため、駐車場の確保がほぼ必須となっています。
申請に際しては、事業所の確保だけではなく、駐車場の確保も必要だと覚えておきましょう。
自動車商の許可取得の流れ
古物商許可(自動車商)を取得するためには、許可要件を整え、必要書類の収集、申請書の作成をおこなって、所在地を管轄する警察署へ申請を行います。
許可が下りるまでの審査期間は、約40日程度必要となります。
審査中には、申請者の代表者の自宅への警察官の訪問がなされることが多いです。
申請者が実際にそこに住んでいるのかの確認を行っているようです。
会社として自動車商を行う場合の注意点
自動車商を会社組織で行う場合は、代表者や従業員が個人として古物商許可を持っていても、会社としては営業することはできません。
会社組織、法人としての許可取得が必要となります。
また、代表者個人が古物商許可を持っているような場合、管理者を法人と兼任することができないため、別の方を管理者に選任するか、代表者個人の古物商許可を返納する必要があります。
主な必要書類や要件
申請で必要となるのは、管轄の警察署によっては、必要がないものもありますがおおよそ次の書類などとなります。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
個人での申請の場合は申請者本人、法人での申請の場合は役員全員と管理者の分が必要となります。 - 誓約書
- 住民票の写し
- 身分証明書
運転免許証のような身分証明という意味ではなく、身分証明書という役所で取得する証明書となります。 - 登記されていないことの証明
- 事業所の賃貸契約書
物件の賃貸契約については、あくまでも事業所として使用するため、賃貸の目的が「居住用」などでは✖です。「事業用」「店舗用」などの記載が必要となります。 - 駐車場の賃貸契約書
- 事業所・駐車場の写真
- 使用承諾書
賃貸契約を結んでいるような場合でも、物件の所有者が「古物商の営業所として使用することを承諾」した承諾書の提出が別途必要とする警察署もあります。 - 定款の写し、履歴事項全証明書
法人での申請の場合は、定款や登記簿謄本が必要となります。
駐車場の確保について
自動車商の許可申請の場合、駐車場の確保がほぼ必須となります。
自宅で申請するような場合でも、自家用の駐車場以外に在庫としての中古自動車を保管する駐車場が必要です。
どれくらいの台数分の駐車場の確保が必要かは気になるところだと思います。
これは、警察によって様々です。
1台分の駐車スペースがあれば申請可能なところもあれば、数台分は必要とする警察署もあります。
実際に営業所を管轄する警察の判断になりますので、事前に確認しておいたほうが良いと思います。
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