【法改正対応】許可取得後の注意事項

標識(プレート)の掲示

国家公安委員会規則で定められた様式の「標識」を、営業所ごとに一般の方が見やすい場所に掲示しておく必要があります。

また、露店などを開く場合にも、見やすい場所に掲示しておく必要があります。

様式は以下の通りに定められています。

  • 主として取り扱う古物の品目を記載
  • 色は紺色地に白文字
  • 番号は許可証の番号を記載

また、材質は、金属・プラスチックか同程度以上の耐久性を有するもので作成する必要があります。

この標識は、様式に従ってご自身で作成することもできますが、22000円程度で防犯協会連合会でも販売しています。

変更届出と許可証の書き換え申請

届出が必要な事項

以下のような場合には、必ず管轄の警察署に届出を行う必要があり、届出事由発生の日から14日以内の届出が必要となります。

  1. 営業者の住所又は氏名の変更
  2. 法人の代表者又は役員の住所・氏名の変更
  3. 法人の名称又は主たる事務所所在地
  4. 行商(露店を含む)をするしないの別の変更
  5. 営業所の名称・所在地や営業形態の変更
  6. 取り扱う古物の区分の変更
  7. 管理者の氏名・住所の変更
  8. 営業所の増設や廃止
  9. ホームページの開設(届出をしていたURLに変更があった場合を含む)や廃止

許可証の書き換え申請

許可証の記載事項の変更があった場合には、変更届を行うとともに、許可証の書き換え申請を行う必要があります。

以下の場合には、許可証の書き換え申請が必要となります。

・氏名又は名称、住所又は居所の変更
・法人の代表者の氏名、住所の変更
・行商をするかしないかの変更 など

管理者の変更

各営業所ごとに、その営業所の業務を適正に行うための責任者として、管理者一名を選任しておく必要があるため、管理者の変更や解任を行う場合には、直ちに新しい管理者を選任する必要があるとともに、警察署に届出を行わなければなりません。

許可証の返納

次のような場合には、許可証を返納する必要があります。

古物営業を廃止した場合
移転、廃止等で今までの管轄内から営業所がなくなった場合
個人許可を受けていた方が亡くなった場合
許可を受けていた法人が解散、消滅した場合

また、開業後六か月間の間、営業していないことがわかれば、警察から許可の返還の要求がくることがありますので、ご注意ください。

許可証をなくしたり、落とした場合については、速やかに再交付を行う必要があります。

相手方の身分確認

古物商は、古物の買い受けを行う場合には、原則として相手方の身元を確認する必要があります。

確認事項は、相手方の住所・氏名・職業・年齢となっています。

記録の方法

確認の方法として、以下のいずれかにより行う必要があります。

  1. 身分証明証、運転免許証、国民健康保険証などの資料の提示
  2. 身分証明証を持っていない人については、その人の勤め先、家族等の身分を保証できる人に問い合わせる。
  3. 相手方から住所・氏名・職業・年齢が記載され、かつ、古物商等の面前で署名された文書(署名文書)を受け取る。(署名文書に疑わしい場合は、あわせて1.又は2.の方法による確認が必要です。)

身分確認が免除される場合

①対価の総額が1万円未満の古物の取引きを行う場合

ただし、オートバイ類(部分品を含む)、ゲームソフト、CD、DVD、書籍については1万円未満の取引きであっても記録が必要となります。

②自分が売却した物を、売却した相手から買い戻す場合

一部の古物を除き、一万円未満の取引については記載が免除されています。

帳簿(古物台帳等)の備え付け

古物商が古物の取引を行った場合、その都度、次のいずれかの方法で記録しておかなければなりません。

  1. 古物台帳等の帳簿への記録
  2. 取引伝票等の帳簿に準ずる書類への記録
  3. コンピュータ入力による記録

記録すべき事項

古物台帳には、以下のことを記載し、三年間保管する必要があります。

・取引年月日
・古物品目数
・古物特徴(製品番号など)
・相手の住所、職業、年齢(身分確認をしたときはその方法)
・署名文書を受領した時は、その旨

保管すべき期間

帳簿等については、最後に記録をした日から3年間保管しておく必要があります。

記録義務の免除について

記録義務の全部が免除される場合

身分の確認義務が免除される場合には、記録義務も免除されます。

①対価の総額が1万円未満の古物の取引きを行う場合

ただし、オートバイ類(部分品を含む)、ゲームソフト、CD、DVD、書籍については1万円未満の取引きであっても記録が必要となります。

②自分が売却した物を、売却した相手から買い戻す場合

一部の古物を除き、一万円未満の取引については記載が免除されています。

売却時のみ記録義務が免除される場合

売却時の記録義務はほとんどの古物が免除されますが、以下の4種類の古物については、帳簿等に記録する必要があります。

  • 美術品類
  • 時計及び宝飾品類
  • 自動車(部分品を含む)
  • オートバイ類(部分品を含む)

など自動車については、登録制度があるため、売却の相手方の住所、氏名、職業、年齢の記録は免除されています。

その他の注意事項

警察への申告

以下のような場合には、警察署へ申告する必要があります。

  • 古物の買い受け等をする場合に、不正品の疑いがあるとき
  • 警察から「品触」を受け取った場合で、該当する古物を所持していたとき、又はその6ヵ月の間に該当する古物を受け取ったとき
    ※品触とは、警察が盗品等の発見のために必要があるときに、古物商に被害届を通知し、その有無の確認や届出を求めるものです。

古物の受取りについて

古物商は、以下の場所以外で、買い受け等のために古物を受け取ることはできません。

1.営業所
2.お客さんの住所
3.お客さんの居所(住所以外の別宅、事務所等)

ただし、古物商同士の間であれば受取り場所に制限はありません。

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